一般社団法人高知県消防設備協会|高知県高知市

 

消防用設備等点検済表示制度

 

消防用設備等の点検・報告について

消防用設備等の点検・報告について
 
■消防用設備等定期点検報告制度
 消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が十分に行われることが必要です。このため、消防法では、消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。
 消防用設備等の点検は、法令で定められた点検基準と点検要領に従って行わなければなりません。
 点検時には、防火管理者等が必ず立ち会って、適正な点検が行われているかを確認するよう指導されています。
                   (平成11年6月14日 消防予第145号)
 

点検済票(ラベル)について

点検済票(ラベル)について
 
消防用設備等に点検済票(ラベル)が貼られていますか?
 
■消防用設備等点検済表示制度■
 
 防火対象物(デパート、ホテル、劇場等)に設置されている消防用設備等(消火器、消火設備、警報設備、避難器具設備等)は、いつ火災が発生しても正常に機能を発揮するように日頃から充分な維持管理が行われていることが必要です。
 そのために、消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者は、消防用設備等について6ヵ月及び1年ごとに消防設備士または消防設備点検資格者に点検させて、機能の維持管理を図ると同時にその結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。
 この消防設備等の適正な点検を保証するのが「点検済票」です。
 当協会では、消防用設備等点検済表示管理委員会の厳格な資格審査によって一定の条件を満たしていると認められた優良事業所を、表示登録会員として認定し、「点検済票」を交付しています。
 
■点検済票の種類■
 
損害賠償責任保険保険付き点検済票 (表示登録会員に交付)
 
 
消火器用
 
左記以外の消防用設備等用
   
点検済票は、この表示登録会員が点検した「消防用設備が正常であること。」を証明するために消防用設備等に貼付するもので、次のメリットがあります。
 
  1. 点検実施者の責任が明確になり、適正な点検が期待できます。
  2. 点検日、点検の内容がわかります。
  3. 次回の点検時期がわかり。維持管理の徹底が図れます。
  4. 安全のシンボルマークとして、建物利用者に安心感を与えます。
  5. 点検報告や立入検査などの行政事務に一部の簡素化につながります。
 
点検済表示制度は、
 
消防設備協会がユーザーの立場にたって全国統一的に実施している制度
 
 
○表示登録会員は、常に最新の知識と技術を身に付けています。
 
表示登録会員事業所には、安心して消防用設備の点検を任せられます。
 
       表示登録会員に関するお問い合わせは、当協会まで。
 

入会のご案内

入会のご案内
 
協会の入会について、次の書類を提出してください。
   
■入会金及び年会費■

 
   
会員種別 入会金 年会費
 事業所会員(※) なし 4,000円
 四国電気保安協会 なし 30,000円
 高知県消防機材協会 なし 10,000円
 高知県消防施設工事協会 なし 10,000円
 個人会員 30,000円 10,000円
   
※事業所会員の場合は一般社団法人高知県設備協会及び高知県電気工事業工業組合に所属していること。
 
 特典
●営利を目的でない一般社団法人の会員として社会的信用が増大し、協会・安全センター表彰
 授与の機会が得られます。
●表示登録会員には、点検済票(ラベル)が会員価格で交付されます。
●会報等により法改正などの各種情報が通知され、知ることができます。
●協会が取り扱う、消防設備総合保険、生命傷害共済・積立年金共済に加入できます。
●表示登録会員に入会することができます。
 
  
■入会の承認と決定通知■
 
  理事会に諮り、承認を得て決定を通知いたします。
 
 現在の会員数(60社)
 
   高知県設備協会…………………23社
   高知県電気工事業工業組合……  5社
   四国電気保安協会………………  1社
   高知県消防機材協会……………13社
   高知県消防施設工事協会………  8社
   個人会員…………………………10社
 
 
■登録会員■

 
  ○入会条件
    1.当協会の会員であること。
    2.点検業務を円滑に実施できる人員を保有している事業所であること。
    3.点検する消防用設備等に係る消防設備士または消防設備点検資格者を有して
     いること。
    4.適正な点検業務の実施に必要な資機材を有するとともに、業務を継続できる
     経済基盤を有していること。
    5.点検に関する損害賠償責任保険に加入または加入申し込みをしていること。
 
  ○登録及び手数料等
    管理委員会において申請の内容が要綱の基準に適合すると認めた場合は、審査
   に合格した者として登録し表示登録会員名簿に登録番号を付して、登載します。
     ●登録申請手数料は次のとおりです。
       登録申請手数料 20,000円
       登録更新手数料 10,000円
      ※登録の有効期間は、登録した日から2年とし、その都度更新します。
      ※詳細については、当協会までお問い合わせください。
 
   
別記様式第1号
登録申請書 ( 51KB )
         
別記様式第10号
登録更新申請書 ( 52KB )
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